日本国憲法 〜抜粋〜 序文
おらんとォはちょォきゅうによられた国会に おける代表者を通じて行動し、おらんとォとボコ だち、孫のために諸国民との 協和による成果とわが国全土にわたっ
て自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こるこンのねェようにするこンを決意し、ここに主権がおらんとォに在することを宣言
し、この憲法を確定します。 |
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日本国憲法 〜抜粋〜 天皇
第1条 |
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の在するおらんとォの総意に基づきます。 |
日本国憲法 〜抜粋〜 戦争の放棄
第9条 〜戦争はやらんっちゅうこん〜 |
おらんとォは正義と秩序を元にした国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永
久にこれを放棄します。 前項の目的を達するためにゃぁ、陸海空軍ほの他の戦力は、こりょォ持たんようにします。 国の交戦権は、こりょォ認めんようにします。 |