日本国憲法 〜抜粋〜  序文 

おらんとォはちょォきゅうによられた国会に おける代表者を通じて行動し、おらんとォとボコ だち、孫のために諸国民との 協和による成果とわが国全土にわたっ て自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こるこンのねェようにするこンを決意し、ここに主権がおらんとォに在することを宣言 し、この憲法を確定します。
そもそも国政っちゅうもンは、おらんとォの厳粛な信託によるもンであって、ほの権威はおらんとォに由来し、ほの権力はおらんとォの代表が行使しほの権利は おらんとォがこりょォをうけるもンです。
こりゃァ人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくもンであり、おらんとォは、これに反する一切の憲法、法令及び勅使を排除します。
おらんとォは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めてェと思います。
おらんとォは、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有するこンを確認します。
おらんとォはいずれの国家も自国のことに専念して他国を無視しちゃァならンもンであって、政治道徳の法則は、普遍的なもンであり、この法則に従うこンは、 自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信じます。

おらんとォは、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理性と目的を達成するこンを誓います。  


日本国憲法 〜抜粋〜  天皇 


第1条
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の在するおらんとォの総意に基づきます。

日本国憲法 〜抜粋〜  戦争の放棄 


第9条  〜戦争はやらんっちゅうこん〜
おらんとォは正義と秩序を元にした国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永 久にこれを放棄します。
前項の目的を達するためにゃぁ、陸海空軍ほの他の戦力は、こりょォ持たんようにします。
国の交戦権は、こりょォ認めんようにします。



日本国憲法甲州弁版

楽 し む

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