日本国憲法 〜抜粋〜  人々の権利と義務 

 
〜おらんとォがしていいこンとやらねェならんこン〜

第20条
すべてのしは、なにょォ信仰してもすっかまいません。
宗教組織は国から特権を与えられたり。政治に威力を及ぼしたりしちゃァいけません。
誰も宗教に関わる行動や儀式、典礼、行事にむりと参加させられるこンはありません。
国と国の機関は宗教教育その他、宗教に関わるこンをしちゃァいけません

第21条
よりえェを開いたり、団体をこせェたりするは自由です。
かんげェを述べ、出版などのあらゆる方法で発表するのも自由です。
検閲をしちゃァダメです。
通信の秘密を侵しちゃァダメです。

第22条
だれでも社会全体に反しない限り、住むとこや仕事を自由によったり、変えたりでます。
だれでも自由に外国へ移り住んだり、国籍を離れたりでます。

第23条
なにょォどォゆうに研究するかは自由です。

第24条
結婚は当事者がいいってえェば、ほれだけで成立します。
結婚とは当事者同士がおなし権利を持つこンをふまえ、互いに力を合わせて維持していくもンです。
結婚相手をよるこンや財産に関する権利や相続、どこに住むかをよるこンや離婚など、結婚と家族に関する法律は個人の尊厳と両性の真の平等を踏まえてこせェ られます。                        

第25条
すくなくともこンだけは、というレベルの健康で文化的な生活を営むこンは全てのしの権利です。
国は、生活のあらゆる分野に社会としての思いやりと安心、健やかさが行き渡り、ほれらがまっと充実するように努力しねェなりません。

第26条
能力に従って、等しく教育を受けるこンは全てのしの権利です。
自分が育てるボコだちに普通教育を受けさせるこンはすべてのしの義務です。
この義務教育はタダです。
くわしいこンは法律で定めます。

第26条
働くこンは、全てのしの権利で、義務でもあります。
賃金や労働時間、休憩など労働条件はそっくり法律で決められてます。
ボコを本人じゃねェ誰かのために働かしちゃァダメです。

第28条
働くしには、組合をこせェたり、団体で交渉したり行動したりする権利があります。

第29条
財産を持ったり使ったりする権利を侵しちゃァダメです。
財産に関する権利は社会全体の利益と合うように法律で決めています。
社会全体が個人の財産を使うことがあるけンど、ほの場合はキチンと埋め合わせがされます。 

  


日本国憲法甲州弁版

楽 し む

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