日本国憲法 〜抜粋〜  人々の権利と義務 

 
〜おらんとォがしていいこンとやらねェならんこン〜

第10条
どォゆうしが日本の国民かっちゅうこンは、法律が決めます。

第11条
おらんとォみんなンの基本的人権は邪魔ァされたりしちゃァいけんこンです。
この憲法に保障された基本的人権は今のしと今っからのしンとォにくれた、永久の侵しちゃァいけん権利です。

第12条
この憲法はおらんとォの自由と権利を保障します。自由と権利はほれらをだたらふりかざすこンを慎むしンとォが、常に努力して維持していきます。
いつも社会全体の利益をかんげェながら自由や権利を用いるこンはおらんとォの義務です。

第13条
すべてのしンとォは、個人として尊重されます。法律をこせェたり、政策をやるときゃァ社会全体の利益を損なわない限り、生きる権利、自由である権利、幸せ をおっかける権利が、真っ先に尊重されねェなりません。

第14条
1)すべてのしンとォは、法の下に平等です。政治や経済、社会のさまざまな分野で、人種や信仰、性別や境遇、家柄を理由に差別しちゃァいけません。
2)華族や貴族階級は認めっかねェじゃん。
3)栄誉賞や勲章などにゃァ特権はねェです。ほォゆう賞はほりょォもろォ本人の一代かぎりのモンです。     

第15条
自冶体の議長や長などをよったり、やめさせたりするのは、おらんとォの権利です。
これらの公務員のすべては、共同体全体の奉仕者であって、一部のしンとォの奉仕者じゃァありません。
公務員は大人のしが普通選挙でよります。
選挙じゃァ投票の秘密は守られます。
だンにィ投票しても、公的にも私的にも責任を問われません。

第16条
損失を埋めあわせたり、公務員を辞めさせたり、法律や政令、条例をこせェたりなくしたり、変えたりするこンを、提案する権利はそっくりおらんとォのもンで す。
ほォゆう提案はだンにィでもでます。

第17条
公務員が法律に反することォして被害を被ったしは、法律の定めに従って国や公の組織に損失の埋め合わせの訴えを起こすこンがでます。

第18条
だれも、どんなカッコでも隷属されるこンはありません。犯罪への処罰を除いて強制労働を禁止します。

第19条
思想と良心の自由を侵しちゃァいけません。   

  


日本国憲法甲州弁版

楽 し む

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