日本国憲法 〜抜粋〜  人々の権利と義務 

 
〜おらんとォがしていいこンとやらねェならんこン〜

第30条
おらんとォは法律に従って、税金を払う責任はあります。

第31条
おらんとォは法律が定めるちょォきゅうな手続きなしに、命や自由をおっとられたり、ほの他の罰を科せられたりはしません。

第32条
裁判を受けるこンは全てのしの権利です。

第33条
だれも、関わった犯罪をはっきりと書いた令状がねェと逮捕されません。
令状は裁判官がこせェます。
ほんだけンど、当に犯罪をやってるときゃァべっこです。

第34条
だれも、じきにどォゆう罪で逮捕されるかをあかされっこに弁護人に相談する権利を保障されずに、逮捕されたり、拘束されたりするこンはありません。
ちょォきゅうな理由もねェに、拘束されるこンはありません。
逮捕や拘束の理由は求められたら、じきに公開の法廷の本人と弁護人のいる前で見せねェなりません。   

第35条
住まいにへェられたり書類や持ちもンを調べられたり、おっとられたりしないこンはすべてのしの権利です。
ほんだけンど、ちょォきゅうな理由の下に発行され、調べる場所やおっとるもンをちょうどに書いてある令状があるときゃァべっこです。
33条に定めてある場合もおんなしです。

第36条
公務員による拷問と、残酷な懲罰はでったいに禁止します。

第37条
公平な裁判で、ぱっぱと公開の裁判を受けるこンはすべての刑事事件の被告人の権利です
被告人にゃァすべての証人を吟味する充分な機会が与えられます。
自分の代わりに国のゼニで証人を得るための手続きを求めるのは被告人の権利です。
どんなときでも被告人にゃァ資格のある弁護士の助けがなきゃァいけません。
もしも被告人が自分で弁護人をごもしんできん場合は国が弁護人をつけねェなりません。

第38条
だれも自分に都合わりィこンをむりと言わせられちゃァいけません。
強いられたり、拷問されたり、脅かされたりしてあかしたこンや、さしいこと逮捕されたり拘束されたりしてあかしたこンは証拠として認めません。

第39条
ほれが行なわれたときにゃァ法にかなっていたり、罪じゃァなかったこンで刑事上の責任を問われるこンはありません。
いっこの犯罪で2度処罰しちゃァダメです。

第40条
逮捕されたり拘束されてっから無罪っちゅうこンになったら、国に対して埋め合わせてもろォ訴えを起こすこンが出来ます。    


日本国憲法甲州弁版

楽 し む

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